★令和6年12月税務

お知らせ

国税

・11月分源泉所得税の納付(令和6年12月10日期限)

・10月決算法人の確定申告(法人税、消費税等)(令和7年1月6日期限

・4月決算法人の中間申告 (令和6年12月2日期限

・1,4,7月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合) (令和7年1月6日期限

地方税

・個人事業税第2期分の納付(都道府県の条例で定める日

TIPS

国税庁では税務署の内部事務のセンタ-化を進めていて、令和8年には全ての税務署を対象として申告書や申請書を書面で提出する場合、業務センタ-に送付することになります。

令和7年1月1日以降、税務署の窓口にて申告書を紙で提出する場合、収受印の押印が省略がされることになっていますので、控え等を持参しないように、または郵送しないように注意を促しています。

これまでは行われてきた収受印による受付が廃止されることで、電子化が推し進められるのはよい傾向だと考えていますが、一方的に申告者側へ対応を強いるだけでなく、簡単に操作ができるインタ-フェ-スの開発や十分な教育も同時に推し進めてもらえることを期待しています。

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