国税
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
・報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出(令和7年1月31日期限)
・源泉徴収票の交付、提出(令和7年1月31日期限)
・12月分源泉所得税の納付(令和7年1月10日期限 納期の特例を受けている事業所の7~12月分は1月20日)
・11月決算法人の確定申告(法人税、消費税等)(令和7年1月31日期限)
・5月決算法人の中間申告 (令和7年1月31日期限)
・2,5,8月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合) (令和7年1月31日期限)
地方税
・固定資産税の償却資産に関する申告(令和7年1月31日期限)
・給与支払い報告書の提出(令和7年1月31日期限)
TIPS
税制改正の流れについて 毎年、税制は経済や社会の変化に対応するために見直されています。具体的には、以下のステップを経て税制改正が行われます。
1.与党の大綱策定 年末に与党が「与党税制改正大綱」をまとめます。これが税制改正の最初の一歩です。
2.閣議決定と法案作成 与党の大綱をもとに、税制改正の大綱が閣議に提出され、閣議決定されます。その後、財務省や総務省が具体的な改正法案を作成します。
3.国会審議 作成された改正法案は国会に提出され、審議されます。
4.法案成立と施行 国会で法案が可決・成立すると、改正法に定められた日に施行され、新しい税制がスタートします。
令和7年度税制改正大綱の中でも今回最も注目されていた所得控除は、給与所得控除が55万円から65万円、基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられました。これにより、給料年収123万円までは所得税がかからなくなります。
これまで働き控えをしていたパートやアルバイトの方々にとって大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
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