国税
・令和6年分所得税の確定申告(令和7年2月16日~3月17日)
・個人の青色申告の承認申請(令和7年3月17日)
・贈与税の申告(令和7年2月1日~3月17日)
・2月分源泉所得税の納付(令和7年3月10日期限)
・個人事業者の令和6年分消費税等の確定申告(令和7年3月31日期限)
・1月決算法人の確定申告(法人税、消費税等)(令和7年3月31日期限)
・7月決算法人の中間申告 (令和7年3月31日期限)
・4,7,10月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合) (令和7年3月31日期限)
地方税
・個人の都道府県民税、市区町村民税、事業税(事業所税)の申告(令和7年3月17日)
TIPS
収受日付印の押なつ廃止について 国税庁は、行政手続きのデジタル化や業務の効率化を目的として、令和6年1月(2024年1月)から、税務署に書面で提出された申告書等の控えに対する収受日付印の押なつを廃止することとしました。これにより、今後は申告書等の控えに日付印が押されることはなくなります。
そのため、提出日を証明するために控えに収受印が必要とされていた方にとっては、これまでと異なる確認方法を用いる必要があります。
申告書等の提出事実および提出年月日を確認する方法としては、以下のような手段が利用可能です:
・申告書等情報取得サービス(e-Taxを通じて申告内容の写しや提出日を確認可能)
・納税証明書(その3の3等)の交付請求(税務署窓口または郵送、e-Taxで申請可能)
これらの方法により、申告書が確かに提出されたこと、およびその提出年月日を公的に証明することが可能です。
納税者の皆様におかれましては、今後の申告等に際し、この運用変更をご理解の上、必要に応じた代替手段のご活用をお願いいたします。
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