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令和7年1月から6月の源泉所得税の納付お知らせ
7月10日(水)は、「源泉所得税の納付期限(納期の特例分)」です。
主に次のような方が対象となります:
- 従業員に給与を支払っている法人・個人事業主
- 税理士報酬などを支払っている場合
- 士業や外注先への報酬を支払った場合(例:ライター、デザイナー)
納期限までに納付を行わないと、「不納付加算税」「延滞税」の対象になる可能性があるため、早めの確認・準備をおすすめします。納付をお忘れないようお願いいたします。
📌【補足】こんな方は特に注意!
- フリーランスに業務委託している事業主
- 賞与を6月末に支給した方
\ まだ間に合います!7月10日までに納付を完了させましょう /
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