なかじま会計
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今回はETCの利用証明の取得に関して令和5年9月15日に国税庁が公表した内容をご紹介いたします。
ETCのインボイスは利用証明書が必要
高速道路のETC利用料に係るインボイスは、利用しているETCカードによって異なります。ETCカードには、クレジットカ-ド会社が発行する「ETCクレジットカ-ド」、ETCパーソナルカ-ド事務局が発行する「ETCパーソナルカ-ド」、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱が発行する「ETCコーポレ-トカ-ド」があります。
「ETCパーソナルカ-ド」と「ETCコーポレ-トカ-ド」をご利用されている場合は、それぞれ各事務局や高速道路会社からインボイスが送付されてきますので、それを保存しましょう。
一方、ETCクレジットカ-ドの場合、利用者が自分でETC利用紹介サ-ビスに登録して、「利用証明書」をダウンロ-ドする必要があります。
国税庁による柔軟な運用方針
この「利用証明書」の取得について、国税庁から次のように柔軟な運用方針が呈示されました。
原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、それを保存する必要があります。 他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。<中略>利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
出典元:国税庁Q&A より一部抜粋
ポイントとしては、利用証明書の保存が任意の1回分でよい点です。これによって経理担当者の事務負担が大幅に軽減されることとなりました。
なお、複数の高速道路会社等の利用がある場合は、事業者ごとインボイス登録番号が異なるため、各会社ごとの「利用証明書」をダウンロ-ドしましょう。
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